Japan Castle Foundation Membership Rules
平成 24年12月17日
改訂平成27年1月28日
改訂令和3年4月1日
(目的)
第 1 条 この規則は、定款第 8 章第 42 条の規定に基づき、公益財団法人日本城郭協会(以下「本会」という)の会員及び会費について定める。
(会員の種類と有効期間)
第2条 本会の会員は、以下のとおりとする。
(会員特典)
第 3 条 会員は、会員証並びに会員への情報提供を目的とした会報を提供されると共に、本会が実施する事業・行事等への優遇参加などの特典をうけることができる。
(会費)
第 4 条 会費は、入会金と年会費とし、基準額は、次のとおりとする。
2、会員は、1 項の基準額を下限としてその自由な意思で寄付額を決めることができる。
3、受け取り済みの会費は、いかなる場合も返却しない。
(会費の有効期間)
第 5 条 会費は毎年 4 月~3 月の 12 か月を基本とし、途中入会の場合は、入会届けを提出し入会金を納付した月より翌年の 3 月までの月割りを支払うこととする。
(入会申し込みの不承認・退会)
第 6 条 本会は本会の目的に賛同する会員として不適当と判断した場合、入会を認めないことがある
2、当会は会員の行為が 本会の会員として不適当であると認められたとき、当該会員を退会とすることができる。
3、会費が督促にも関わらず年度内に納入されないとき、当該会員は退会とする。
(個人情報の取り扱い)
第 7 条 会員及び入会申込者は、本人から直接当会に対して提示した会員の個人情報を次項に定める利用範囲に於いて利用することに同意するものとする。
2.当会は、会員の登録内容に含まれる個人情報を、会員への連絡、通知、照会等や会員制度を運用する上で必要な範囲を超えて利用しない。また、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者に開示しない。
(規約の変更)
第 8 条 本規約に定めのない事項については、理事会の決議により定めることとする。