Articles of Incorporation of the Japan Castle Foundation
第1条 この法人は、公益財団法人日本城郭協会という。
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都品川区におく。
2 この法人は、理事会の議決を経て必要の地に従たる事務所をおくことができる。
第3条 この法人は、日本および世界各国の城郭に関する研究、調査、啓蒙を通じて、民族、歴史、風土に関する知識の普及を図り、もって教育、文化の発展に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
2 前項の事業は、本邦及び海外で行うものとする。 第5条 この法人は評議員会が別に定める倫理規定の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会および評議員会の承認を要する。
第8条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達および設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を得る。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え 置き、一般の閲覧に供するものとする。
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の 書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第1節 評議員
第11条 この法人に評議員3名以上9名以内を置く。
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
3 評議員はこの法人又は子法人の理事または監事並びに使用人を兼ねることはできない
4 評議員に変更があった時は2週間以内に登記し、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任は妨げない。
2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、その退任した評議員の任期満了時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第14条 評議員は無報酬とする。 ただし評議員にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる
第2節 評議員会
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集を請求することができる。
第19条 評議員会は評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員2名が議事録に記名押印する
第1節 役員等
第22条 この法人に、次の役員を置く。
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 代表理事を2名置くことができる。2名の場合、1名は理事長であること、1名は常務理事であることを明示しなければならない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えないものとする。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準じる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事はこの法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 理事が不正の行為をし、もしくはその恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告しなければならない。
4 監事は評議員会、理事会に出席し、意見を述べなければならない。
5 監事は、この法人又は子法人の理事、評議員又は使用人を兼ねることができない。
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事または監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第27条 理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって 解任することができる。
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第29条この法人に顧問(複数)をおく。
2 顧問は理事長の諮問に応じて意見を述べる
3 顧問は理事長の推薦を経て理事会で決定する。
4 顧問は無報酬とする
第2節 理事会
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第31条 理事会は、次の職務を行う。
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故あるときは、常務理事が理事会を招集する。
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第34条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし監事が異議を述べた時はその限りではない。
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第36条 この法人に学術諮問機関を置く。
2 名称を日本城郭協会学術委員会とする
3 この組織の運用規程は理事会の決議を経て別に定める
第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第12条についても適用する。
第38条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の他の法人との合併、事業の全部又は一部を譲渡及び公益目的事業の全部を廃止することができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。また公益目的事業の全部を廃止するときは、予め行政庁に変更手続きをしなければならない。
第39条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第40条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定 の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第42条 この法人の趣旨に賛同し、その事業遂行に協力する個人又は団体を、会員とすることができる。
2 会員に関する運営規則は、理事会の決議を経て別に定める。
第43条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は小和田哲男(理事長)、島崎征郎(常務理事)とする。
4 この法人の最初の評議員は新谷洋二、松﨑郷輔、戸田善久、神村謙二、今村雪絵とする。
別表 基本財産
財産種別 場所・物量等
預金 定期預金 4,000,000